離婚届の証人とは誰に頼めばいい?署名や押印が必要になる?
離婚届の証人とはどんな意味があるのでしょうか?また離婚届には保証人の押印が必要な場合と不必要な場合がありますが何が違うのでしょうか?
そして誰に頼めばいいのか、親や兄弟などの身内や親戚でいいのか順番にみていきましょう。
相手との離婚が決まり、離婚届を書き始めると、一つ気になることがありますよね。
それは、離婚届の保証人です。
婚姻届けを提出するときにも保証人が必要となりますが、離婚届の場合にも保証人が必要なことがあります。
しかし、離婚届の証人となると、ちょっと頼みずらいというところもありますよね。
ここでは、離婚届の承認について見ていきたいと思います。
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目次
- 離婚届の証人とは?どんな意味があるの?
- 離婚届の証人の署名と押印が必要な場合と不必要な場合の違いとは?
- 離婚届の証人は誰に頼めばいい?親などの身内でいい?
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離婚届の証人とは?どんな意味があるの?
婚姻届けや離婚届を提出する際には、証人が必要ですよね。
これは法律で20歳以上の人と決められています。
証人というと、引き受けることで何か責任を負わされるのではないかと不安になる人もいるかもしれません。
証人は双方の離婚に対する意思を証明するため
しかし、離婚届の証人の意味は、当事者双方の離婚に対する意思を第三者に証明してもらうという意味があり、証人になった人が今後なにか責任を負わされるということは一切ありません。
一般的に証人には両親や友人になってもらうことが多いようですが、実際には極端な話をしてしまうと誰でもいいのです。
さらに、一度提出した離婚届の証人というのは、他の人に知られるということもないので、そのあたりも心配をすることはないでしょう。
離婚届の証人の署名と押印が必要な場合と不必要な場合の違いとは?
婚姻届けと同じように、離婚届を提出する際にももちろん証人の記載欄があるので、必ず必要だと思いますよね。
しかし、実は離婚届の場合には、必ずしも証人の署名・押印が必要というわけではありません!
では、どのような場合が必要で、どのような場合が不必要なのでしょうか?
証人の署名や押印が必要な場合とは
まず、署名・押印が必要な場合から見ていきましょう。
証人の署名や押印が必要なのは、協議離婚の場合です。
つまり、お互いの話し合いで納得したうえで離婚をするという場合ですね。
証人の署名や押印が不要な場合とは
逆に署名・押印が不要な場合は、協議離婚以外の場合です。
例えば、
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
離婚届の証人は誰に頼めばいい?親などの身内でいい?
最後に、離婚届の承認は誰に頼めばいいかというところを見ていきたいと思います。
婚姻届けを出す場合には、ほとんどの人が両親や友人に頼みますよね。
離婚届の場合でもやはり両親や友人にお願いする人が多いようです。
しかし、実際には両親や友人など、身近な人や身内に頼まなければいけないという規定はありません。
20歳以上であれば誰が証人でも大丈夫
極端に言ってしまえば、20歳以上であれば誰が証人となっても構わないのです。
中には、離婚届の証人になってもらう人がおらず、困ってしまうという人も少なくありません。
そんな時には提出先の市役所の人にお願いできないかと思ってしまうところですが、残念ながら市役所の人は証人にはなってもらえません。
離婚届の代行サービスでも大丈夫
どうしても誰もいないという場合には、お金はかかりますが、離婚届の代行サービスを利用したり、離婚について相談した弁護士の人などがいれば、その方にお願いしてみてはいかがですか?
まとめ
離婚届を出す際、協議離婚の場合には必ず2名の証人が必要になってきます。
証人をお願いする人の多くが自分の両親や友人にお願いするようです。
しかし、20歳以上の人であればだれでもよいので、お願いできる人がいない場合には代行サービスなどを利用する方法もあります。
ただ、勝手に代筆したりすると法に反するので絶対にやめましょう。
協議離婚をする場合には、離婚届を書く前に保証人の人もあらかじめお願いしておくといいかもしれませんね。
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