離婚届の必要書類とは?離婚届のほか提出書類には何が必要?
離婚届を出す時の必要書類とはなんでしょうか。
また離婚届のほか提出書類には何が必要なのか協議離婚、裁判離婚、相手が外国人の場合でそれぞれ確認をしていきましょう。
離婚をするときには、それまでに様々な道のりがあったと思います。
そして離婚をするときに必要になってくるのが「離婚届」ですよね。
ただ、離婚届を出す時に気になるのが、「提出するのは離婚届だけでいいの?」ということ。
ここでは、離婚届を提出するときに必要な書類について見ていきたいと思います。
目次
- 離婚届を出す時の必要書類とは?
- 協議離婚の場合の提出書類
- 裁判離婚の場合の提出書類
- 相手が外国人の場合の提出書類
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離婚届を出す時の必要書類とは?離婚届のほかに提出書類は何が必要?
離婚届を出す時には、これだけを用意すれば大丈夫なのかちょっと不安になりますよね。
提出書類は離婚する形式によって違う!
実は、離婚届を提出する際には、離婚する形式によって必要なものが違ってきます。
つまり、自分はどのような形式で離婚をするのかというのをあらかじめ把握しておく必要があるということです。
どの場合にも、離婚届のほかに必要なものが出てきますのできちんと知っておくようにしましょう。
協議離婚の場合の提出書類
ではまず、協議離婚の場合から見ていきましょう。
協議離婚というのは、2人の話し合いだけで離婚を決めることを言います。
離婚をする人の実に9割、ほとんどの人がこの協議離婚で離婚を決めているようです。
協議離婚の場合は離婚届だけで大丈夫!
では、協議離婚をする場合には、離婚届けを提出する場合には必要な書類はあるのでしょうか?
実は、協議離婚をするときには、提出するのは離婚届だけで大丈夫なんです。
本人確認ができるものを持参する!
ただ、離婚届だけを持っていけばいいというとそういうわけではなさそうです。
協議離婚をする際、離婚届を提出するのはほとんどは当人となると思いますが、時には他の人が届けるということもあります。
どちらも提出者本人であることを確認するために、本人確認をすることがあります。
そんな時に慌てないように、
- 運転免許証やパスポート
- マイナンバーカード
などを持っていくといいでしょう。
裁判離婚の場合の提出書類
次に見ていきたいのが裁判離婚の場合です。
裁判離婚というと、離婚する人の実に1%にも満たない特殊なパターンと言えます。
では、裁判離婚の場合、どのような書類が必要になってくるのでしょうか?
まず、離婚届は必ず提出しますが、そのほかにいくつかの書類が必要になってきます。
申立人の印鑑
一つ目は、申立人の印鑑が必要になってきます。
これを行うことによって離婚届の相手方の署名捺印が不要になります。
調停調書の謄本
次に調停調書の謄本が必要になります。
これは、離婚裁判が成立することによって取得することができます。
判決確定証明書
最後に、判決確定証明書が必要になってきます。
こちらは、判決確定後に裁判所に判決確定証明申請書を出すと取得することができます。
他にも提出する役所が本籍以外の場合には、戸籍謄本も必要になります。
因みに、裁判が確定してから10日以内に離婚届を提出しないと罰金が科せられることがあるので注意しましょう。
相手が外国人の場合の提出書類
最後に、相手が外国人の場合を見ていきたいと思います。
協議離婚の場合
相手が外国人の場合、日本人同士の離婚とちょっと違ってきますよね。
もしも日本の役所に離婚届を出す場合には、普通なら離婚届と場合によって戸籍謄本を提出すればOKですよね。
しかし相手が外国人の場合には、相手の登録原票記載事項証明書というものが必要になってきます。
もちろんこれは協議離婚(お互いの話し合い)の場合です。
裁判離婚の場合
裁判離婚などの場合には、そのほかに日本の裁判離婚に必要な書類なども必要になってくるので忘れないようにしましょう。
国際離婚の場合
さらに、国際離婚の場合には、相手の国の手続きもしなくてはならなくなり、それは国によって違ってくるようです。
その為、国際離婚をする場合には、日本での離婚届、そして相手の国の手続きの方法などをあらかじめしっかりと知っておくことが必要になってきます。
まとめ
離婚をするとなると、離婚をしたいと考えてから離婚届を提出するまで、精神的にもとてもつらいものですよね。
その為、離婚届を提出するときに何が必要なのかということまでなかなか頭が回らないということもあります。
そうならないためにも、離婚をするかもしれないと思ったら、冷静なうちにどのような書類が必要なのか、その方法などをあらかじめ調べておくといいかもしれませんね。
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